厚生労働省は2003年に施行された健康増進法に伴い、職場に
おける喫煙対策を強化するために、ガイドラインを見直しました。
これによって、非喫煙者が受ける受動喫煙による健康への影響の
考慮して全面禁煙もしくは喫煙室や喫煙コーナーのみでの喫煙
を認め、それ以外の場所では禁煙にする企業や施設はほとんど
になってきています。
2004年の調査では成人喫煙率は、男性で45.8% 女性で13.8%
(日本たばこ産業株式会社による調査より)
年々、男性喫煙率は下がっており、現在ではさらに少なくなっている
と思われます。
喫煙室や喫煙コーナーは可能な限り設置する必要がありますが
スペースの問題や設置費用、分煙対策の面で困難している企業
がほとんどのようです。
職場における喫煙対策のガイドライン
−基本的考え方−
| 1. | 喫煙対策は、労働衛生管理の一環として職場で組織的に取り組み、 全員参加の下に確実に推進すること。 |
| 2. | 事業場において関係者が講ずべき原則的な措置を示したものであり、 事業場の実態に即して職場における喫煙対策に積極的に取り組むこ とが望ましいこと。 |
| 3. | 適切な喫煙対策の方法としては、全面禁煙と空間分煙があり、空間 分煙を中心に対策を講ずる場合を想定したものであること。 |

